質疑応答 2007年12月定例市議会


 議案第29号  公の施設における暴力団排除のための関係条例の整備に関する条例制定について
1) 今回の条例の対象となる施設の対象条件は何か
2) 今回の条例の対象範囲から外した施設名とその理由について

【質疑要旨】  議案第29号、公の施設における暴力団等 排除のための関係条例の整備に関する条例の制定についてで あります。

まず第一に今回の条例の対象施設は、市川市内にある公の施設のうち16施設のみとなっております。
具体的に施設名を挙げますと、市川市地域ふれあい館、市川市市民談話室、市川市男女共同参画センター、市川市文化会館、市川市市民会館、市川市行徳公会堂、市川市急病診療・ふれあいセンター、市川市斎場、市川市市民体育館、市川市勤労福祉センタ ー、市川市少年自然の家、市川市生涯学習センター 、市川市公民館、市川市林間施設、市川市営住宅、 市川市高齢者福祉住宅となっておりますが、どのよ うな対象条件としたのかお答えください。

【答弁要旨】 議案第29号のご質問のうち(1)の対象となる施設の条件は何かについてお答えいたします。
今回の条例改正は、暴力団の資金源や勢力誇示となる葬祭や襲名披露など、いわゆる 「義理かけ行事」については、ある程度の人員の動員が見込まれるものでなければ、暴力団の利益には結びつかないことから、その規模は概ね100名以上の施設としました。

対象とした施設は、全48件の設置管理条例のうち、斎場及び部屋貸しを目的とする14条例 の43施設、また、住居を目的とする市営住宅及び
、高齢者福祉住宅の2条例の28施設、計 16条例で71施設を対象に、関係条例を改正するものでございます。


【質疑要旨】 第2点目として、今回の条例の対象範囲から外した施設名とその理由についてお答えをください。

【答弁要旨】  次に(2)の対象範囲から外した施設名とその理由 についてお答えいたします。今回の条例改正は、公の施設を使用することによ り 暴力団の利益となることを排除することを目的としましたので、老人いこいの家や健康増進センターのような小規模の施設や、利用の対象が限定されている小中学校やこども館、保健医療福祉センターや博物館、図書館のように暴力団の利益となるような集会等を開催する設備がない施設については対象外としました。対象範囲から外した施設といたしましては、こども館や小中学校など、32の設置管理条例で約240の施設となっております。なお今回の条例改正では全ての施設の条例を改正することは考えておりませんが、今後、収容規模100名未満の施設において、暴力団の義理かけ行事に使用される実例が把握された場合には、該当する関係条例について、速やかに改正を行いたいと考えております。



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