2008年6月定例市議会 |
議案第2号 | 専決処分の承認を求めることについて 市川市税条例の一部改正について (1) 減額措置の期間について (2) 省エネ改修の内容について (3) 市川市としての拡充の考え方 |
【質疑要旨】 | 報告第2号 専決処分の承認を求めることについて 地方税法の改正により市川市税条例の一部改正となります。 同法において、省エネ改修(窓の二重サッシ化等)を行った既存住宅に課する固定資産税の税額を減額する措置が創設された事に伴い、その申告手続きを規定したことについていくつかお伺いいたします。 まず、1点目として、今回創設された省エネ改修促進減額措置の減額の申請期間についてお答えください。 2点目として、固定資産の減額される期間についてはどのくらいなのかお答えください。 また、自己申告という観点から周知不足による申請漏れのないように最善を尽くすべきだと考えます。そこで現在までの周知方法、今後のPR方法についてもお答えください。 3点目として、省エネ改修の対象となる要件、申請に係る手続きの具体的な内容についてお答えください。 4点目として今回の固定資産税の減額措置創設にあたり、市川市としてさらにこれを拡充していくことに対してはどのように考えているかについてお答えください |
【答弁要旨】 | 省エネ改修住宅工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置の創設についてお答えします。 これは、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定の要件を満たす省エネ改修を行った住宅について翌年度分に限り、税額を3分の1減額するという措置である。もうすでに開始されている措置という事で、平成20年度の納税通知書に同封をした。今後のPRとして広報市川への複数回の掲載、市のHPでのPRを行い周知に努めていく。 具体的な内容としては下記のようになっている。 【1】 (1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事をする事。 (1) 窓の改修工事 (2) 床の断熱改修工事 (3) 天井の断熱改修工事 (4) 壁の断熱改修工事 【2】平成20年1月1日に在する住宅(賃貸を除く)において行われる事 【3】改修工事に要する費用が30万円以上である事 確認の手続きとしては、納税者は改修後3ヶ月以内に建築士、指定確認検査機関、又は登録住宅性能評価機関による証明書を添付し固定資産課に申告となっている。市川市としては、申請書が3ヶ月以内に提出されなかった場合においても理由が認められれば、申請書を受け付けるとしている。 |