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[答弁] |
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(1) |
この制度の導入に至る背景、目的としては経済的に多大な波及効果を期待できるとして平成21年度に住宅ローン控除における減税が大幅に拡充されたのを受け、中低所得者層に対し、負担軽減を図るために、個人市民税でも住宅融資の活性化を目的とし、緊急経済対策の一環として新たに規定するものである。控除される額は、所得税で控除できなかった住宅ローン控除残額か、所得税の課税基準額に5%を乗じた額のいずれか小さい金額を控除する制度である。更に、控除限度額を市民税58500円(県民税39000円)とする規定を設けるなど、納税者の負担が増減しないよう規定した。 |
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(2) |
一般住宅と認定優良住宅との相違点はいわゆる200年住宅については長期優良住宅の普及に関する法律(平成21年6月4日施行)に規定されている6つの要件を満たすことが条件となる。1として、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度であること。2として、耐震性において建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対し、倒壊しない事。3として、らいふスタイルの変化に応じ、間取りの変更が可能な措置が講じられている事。4として、将来のバリアフリー改修に対応出来るスパースが確保されている事。5として、維持保全計画として少なくとも十年ごとに点検を実施する事。となっている。このことから一般住宅に比べ建築工事費が2割程度高くなる。改正の狙いとしては、日本の平均的な住宅寿命が30年といわれる中で長期寿命住宅を増やす事で産廃物を抑制する効果を期待している。 |
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(3) |
市民周知、対応方法について現行では毎年特別税額控除の申告が必要であるが、今回の改正では、給与支払報告書(源泉徴収票)の記載事項等の見直しをすることにより、申告を不要とした。周知については申告先の市川税務署とも連携し、PRを図っていく。 |