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●議案第13号及び、14号
市川市アイ・リンクタウン展望施設の設置及び管理に関する条例の制定について、市川市使用料条例の一部改正について
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(1) |
第6条・第7条
ア、市民の自由な利用に供する範囲の定義について(年齢・利用方法・利用人数等)
イ、使用料の手続きの基準について
ウ、優先順位の有無について
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(2) |
第9条(6)及び、第2項についての判断の根拠・基準について |
(3) |
第10条(3)の判断はどのように行うのか
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![](lain109-02.JPG)
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[質疑] |
市川市アイ・リンクタウン展望施設の設置及び管理に関する条例の制定について、市川市使用 料条例の一部改正について伺う。
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(1) |
として第6条・第7条に関してから |
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アとして、市民の自由な利用に供する年齢・利用方法・利用人数等、範囲の定義について答弁願う。
イとして使用料の手続きの基準について、使用する場合の手続き、基準についてお答え願う。
ウとして優先順位の有無について、市内の方々については何らかの優遇措置があるべきと考えるが、全て一律なのかについて問う。 |
(2) |
としてとして9条(6)及び、第2項についての判断の根拠・基準について問う。 |
(3) |
として第10条の入所の制限に対し、(3)の展望施設の管理運営上支障を生じるおそれのあるときの判断はどのように行うのかお答え願う。
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[応答] |
(1) |
アとして、この施設は可能な限り、市民が自由な利用と眺望が楽しめる施設で、利用申請手続きは必要とせず防災管理上の収容可能人数390人以内であれば、無料で眺望を楽しめる。禁止事項として興業、物品販売、業としての撮影等3つほど掲げているが、市長の許可があるときは利用できる事とした。この特例的な場合のみ、使用料を徴する。
イとして、許可を受けようとする場合、使用する日の1カ月前までに申請書を提出となる。業として使用する場合は条例に基づく計画にそって面積算定、使用時間等審査決定し、許可する。
ウとして、優先順位だが、使用許可そのものがあくまで例外的な使用であり、使用頻度は少ないと考えるが、市内の希望者が利用できなくなる事も考えられるので、受付開始時期を市内優先に早める規則にしたい。 |
(2) |
本市では既存の公の施設については平成19年12月議会で条例案が承認されており、20年1月以降の公の施設の設置及び、管理に関する条例案は個別に規定している。 |
(3) |
具体例をあげると、45階の防災管理上の収容可能人数は390人で、人員を超える場合はエレベータの乗車の制限をする。 |
(4) |
屋上階についてはオープンとなってるため、規定以上の風速、雷雨や大雨等発生の場合、利用の制限をする。
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◆まとめ
アイリンクは市の玄関口であり、シンボル的な存在である。入所制限については他の民間の施設や、今後空き状態の区画に新たな施設が入ると自由に出入りできる人数が更に限りが出る。使用や利用に当たっては本市の持つ、文化、教育、福祉等はもちろん市民の皆様が自由に使えるよう配慮すべきと申し上げておく。いては他の民間の施設や、今後空き状態の区画に新たな施設が入ると自由に出入りできる人数が更に限りが出る。使用や利用に当たっては本市の持つ、文化、教育、福祉等はもちろん市民の皆様が自由に使えるよう配慮すべきと申し上げておく。 |
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