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議案第6号
市川市空き家等の適正な管理に関する条例の制定について |
[質疑要旨] |
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空き家条例については全国的にも広がりを見せているが、1条について、本市の条例制定の狙い、効果、他市の状況、加えて本条例の対象者について答弁願う。3条では「意識の啓発」「必要な支援の策定」を定めているが具体的内容を伺う。更に7条と15条での措置の差異について伺う。
特に工作物については公表、標識のとどめることは適正管理の効果を弱めることにならないか、例として庭の樹木が倒木の危険などがある場合の措置についてどう考えるか伺う。
最後に代執行についてはできるならばそこに至る前に対処していくべきと考えるがその実効性について答弁願う。
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[答弁要旨] |
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狙いは所有者の高齢化により「空き家」になるケースが増え、劣化が進み倒壊の危険が高まり、近隣住民からの相談も目立つ事から市民の生命身体財産の保護と生活環境の保全のために制定。これにより所有者等の方々の自発的な対応を期待。又窓口の一本化により相談もしやすくなり改善が進むと考えている。他市の状況は全国で67自治体が条例を制定、内15自治体が行政代執行を規定。本市の対象は166件が管理不全な空き家との把握だが、この他も相当数あると考えており、今後情報提供等で実態を明らかにしていく。
3条における必要な支援、意識の啓発としては17条の「緊急安全代行措置」「命令代行措置」も一つ。又補修等の業者の斡旋、機材の無償貸し出し等を予定。7条と15条の措置の差異については空き家については放置しておくと市民の生命、身体、財産に直接影響を及ぼすと考え命令代執行まで定めた措置が必要と考えた。
一方工作物については周辺環境の保全上の影響との考えから公表と標識の設置にとどめた。樹木の繁茂のケースは実績では行政指導により自発的対応に至り改善されることが多いことから公表標識でとどめた。
最後に代執行措置によらずとも実効性を高めることについて、そのために「緊急安全代行措置」「命令代行措置」を定め、所有者が自らできないときに市が代わって措置し実効性を高めるもの。必要な助言等により軽微な段階で対応を進めたいと考えている。 |
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まとめ
空き家については本市でも様々な課題が生じている。この条例が生きたも
のとして効果を挙げ、市民の良好な生活環境の一助になることを期待す
る。 |
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議案第9号 消防救急デジタル無線装置の購入について及び
議案第10号 消防救急デジタル無線受令機の購入について
(1)入札方法について
(2)契約金額の妥当性について |
[質疑要旨] |
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関連議案として一括して質疑する。入札方法について、購入については先の2月議会での補正予算で事業機械器具費として2億8百32万4千円を計上し、今年度に繰り越しているが今回2つの議案として提出しているのはなぜか、入札の執行方法について問う。また2議案の額の妥当性についてどう判断したのかについてもあわせて伺う。加えて10号の契約について赤字発注ではないのかも答弁願う。 |
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[答弁要旨] |
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一括入札としなかった理由は予算請求時において一括で調達する予定で進めていたが、受令専用の製作を始めるメーカーがあるとの情報を得たため、調達方法を再検討した。その結果、一括入札だと片方しか製作してないメーカーは参加できないものが出てくるため、分けて発注することとした。そのことにより競争性が出て安価に調達できる可能性があると考えた。額の妥当性は無線装置では比較すると予定価格の約80%から95%で、入札価格も大きな開きもなく適正と考えた。機能性も仕様書の機能も満たしている機種である。
受令機については予定価格より大幅に安かったことから落札業者にヒアリングを行った。
安価の理由として送信機能をはじめから省いた受令機であり機器の単価利益も見込まれ、人件費も確保した費用との事で妥当と考えた。機器に問題はないかとの懸念だが本市の仕様書の機能を満たしていることを確認しているが、納入の際も再度確認する。なお不具合が生じた際は無線装置、受令機共に1年間は保証期間となっており、初期不良等は無償交換を要求することができ、その後については補充契約を結び保守していく方針である |
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まとめ
消防救急については市民の生命にかかわることであるので額の高い安
いでなく信頼のおけるもの、かつしっかりと対応できるものを購入し、市
民の安心安全に全力をあげるべきと申し上げる。 |
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