発議 NO7 可決     (文教常任委員会) 自民党・民主党・公明党 提出

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書(案)

義務教育費国庫負担制度は、憲法上教育の要請に基づき、教育の機会均等とその水準の維持向上をめざして、子どもたちの経済的、地理的な条件やあ移住地のいかんにかかわらず無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ、一定水準の教育を確保するという国の責務を果たすものである。
平成17年(2005)年の政府・与党合意「三位一体の改革について」において、「義務教育制度の根幹を維持し、義務教育費国庫負担制度を堅持するという方針のもと、費用負担について小中学校を通じて国庫負担の割合を3分の1とし、8,500億円程度の減額及び税源移譲を確実にする」とされた。
これは、自治財政を圧迫するとともに、現在は非正規雇用者の増大など、教育条件格差ももたらしている。
平成23(2011)年度に義務標準法の一部が改正され、小学校1年生の35人学級が実現したものの2012年度小学校2年生については加配措置にとどまっている。
児童生徒の基礎学力の向上やいじめ、不登校児童生徒への対応等、喫緊の教育課題を解決し、多様な教育を展開する必要がある。そのためには、公立義務教育諸学校の教職員定数改善計画を早期に策定し、教職員が子どもと向き合う時間を保証され、きめ細やかな指導ができるようにすることである。
よって、国においては、21世紀の子どもたちの教育に責任を持つとともに、教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度の2分の1への復元をするよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成27年  月  日                  千葉県議会議長

内閣総理大臣

内閣官房長官

財 政 大 臣

文部科学大臣

総 務 大 臣         あて



 

 発議 NO8  可決   (文教常任委員会) 自民党・民主党・公明党 提出

国における平成28年度教育予算拡充に関する意見書(案)

教育は、憲法・子どもの権利条約の精神に則り、日本の未来を担う子供たちを心豊かに育てるという重要な使命を負っている。しかし、現在、日本の教育課題は「いじめ」、「不登校」をはじめ、「学級崩壊」、少年による凶悪犯罪、さらには経済不況の中、経済格差から生じる教育格差等、さまざまな心古希ナ問題を抱えている。また、東日本大震災、原子力発電所の事故からの復興は未だ厳しい状況の中にあると言わざるを得ない。
一方、国際化・高度情報化などの社会変化に対応した学校教育の推進や教育環境の整備促進、学習指導要領への移行による授業時数の増加や小学校における外国語活動の必修等に伴う経費の確保も急務である。
 千葉県及び、県内各市町村においても、人路一人の個性を尊重しながら、生きる力と豊かな人間性の育成を目指していく必要がある。そのためのさまざまな教育施策の展開には、財政状況の厳しい現状を見れば、国からの財政的な支援等の協力が不可欠である。充実した教育を実現させるためには、子供たちの教育環境の整備を一層進める必要がある。
 そこで、以下の項目を中心に、平成28年度に向けての予算の充実をしていただきたい。
   
 1、  震災からの復興教育支援事業の拡充を充分に図ること。
 2、  少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること。
 3、  保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること。
 4、  現在の経済状況に鑑み、就学援助に関る予算を拡充すること。
 5、  保護者の教育費負担を軽減するために現行高校授業料実質無償化制度を堅持すること。
 6、  子供たちが地域で活動できる総合型地域スポーツクラブの育成等、環境・条件を整備すること。
 7、  危険校舎・老朽校舎の改築やエアコン、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること。
 8、  子供の安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額を改善し、地方交付税交付金を増額すること。
など、国においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子供たちに充分な教育を保障することが、国民の共通した使命であることを再認識され、国財政が非常に厳しい状況の中ではあるが、必要な教育予算を確保することを強く要望する。
   
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成  年  月  日
                            千葉県議会議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣   あて
文部科学大臣




 発議 NO10 否決 (総合企画水道常任委員会)民主党、かとり、我孫子 提出

          安全保障法制の慎重審議を求める意見書(案)

政府は、集団的自衛権の行使を容認する内容を含んだ安全保障関連法案を提出した。安倍総理大臣は法案を提出する前から、この国会で法改正を成立させると表明したばかりでなく、自衛隊法、周辺事態法、国際平和協力法(PKO法)等、本来はそれぞれ丁寧に審議すべき10本の改正案を一つに束ねて提出し、審議を簡略化しようとしている。
 戦後70年間、平和憲法のもと我が国が貫いてきた海外で武力行使を行わないという原則を大きく転換しようとしているにもかかわらず、国民への丁寧な説明や国会での徹底審議を避け、結論ありきで法改正を強行しようとする政府の姿勢は容認できない。
 集団的自衛権の行使を認める「新三要件」には歯どめがなく、我が国に直接武力攻撃がなくても、自衛隊による海外での武力行使を可能にし、便宜的・意図的であり、立憲主義に反した解釈変更である。政府が集団的自衛権を行使して対応しなければならないとする事例は蓋然性や切迫性に疑義があり、集団的自衛権の必要性が認められない。したがって、専守防衛に徹する観点から、安倍政権が進める集団的自衛権は容認できないものである。
 また、法案には国際平和のために活動する他国軍への弾薬の供給を可能にする後方支援の拡大、「現に戦闘行為を行っている現場でない場所」での活動の容認など、武力行使の一体化につながりかねない内容が盛り込まれている。国際平和支援法案では、自衛隊の海外派遣を国会が承認する期限を努力義務としており、国会審議を形骸化させかねない。
 先に開催された衆議院憲法審査会においては、審議中の安全保障関連法案について、与党側が推薦する高名な憲法学者を含む参考人3人全員が「憲法違反」との認識を示すなど、違憲立法の可能性も排除できない状況となっている。
 政府は、憲法の平和主義、専守防衛の原則を堅持した上で、国民の生命、財産、及び我が国の領土、領海を確実に守る観点から安全保障政策を構築する責任がある。
 よって、政府においては、安保法制に関する国民の疑問や不安を真摯に受止め、通常国会での改正成立にこだわらず、国会での審議を慎重かつ丁寧に進めるよう要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

平成  年  月  日                千葉県議会議長
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣       あて
国土交通大臣
防衛大臣
内閣官房長官


 
 

発議 NO11  否決  (総合企画水道常任委員会)民主党提出

 

環太平洋戦略的経済連携協定の交渉状況に関する
情報開示を求める意見書(案)

 

現在、環太平洋戦略的経済連携協定(以下「TPP協定」とする)の交渉が山場を迎えている。同協定の発効は、国民生活及び国民経済に多大な影響を与えることから、交渉参加に当たっては、衆参農林水産委員会において、「交渉により収集した情報については、国会に速やかに報告するとともに、国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うよう措置すること。」との決議がなされている。

しかし、交渉参加後相当期間が経過した現時点でも十分な情報開示がなされているとは言えない。交渉参加国でもある米国においては、国会議員に対し協定案の開示を行っているとともに、重大な影響を受ける利害関係者へも部分的に開示を行っているなど、交渉参加国間で情報開示の程度に差があることは、妥結に向けた交渉を進めるに当たって、国益の確保に支障が出る可能性を否定できない。

よって、国会及び政府においては、このような憂慮すべき事態を打破し、TPP協定の与える影響について、国民各層を交えた議論を行うことができるよう、以下の施策が実施されるよう要望する。

                 記

1.政府は、衆参農林水産委員会決議にのっとり、TPP協定の交渉状況と妥結後の影響とその対策について、国民に広く情報を開示すること。

2.政府は、衆参農林水産委員会決議にのっとり、TPP協定の交渉状況について、定期的に国会へ報告を行うこと。また、国会からの求めがあった場合には、速やかに資料の提出を行うとともに、説明を行うこと。

3.政府は、地方議会など重大な影響を受ける利害関係者から求めがあった場合には、交渉中のTPP協定条文案などの関連文書について、開示に努めること。

4.国会は、上記1から3の取り組みを行うに当たって、TPP協定交渉参加各国の情報開示の状況に照らし、必要な秘密保全の仕組みを検討すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 

平成  年  月  日            千葉県議会議長

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

外務大臣       あて

農林水産大臣

経済産業大臣

経済財政政策担当大臣


 
  発議 NO21 否決   (商工労働企業常任委員会)民主党提出

雇用の安定を求める意見書(案)

働くことは生活の糧を得るだけでなく、生きがいであり、自己実現を図るための重要な手段である。また、働くことは国民の権利であり、雇用を安定させることは、国の重要な責務である。しかし、政府は労働法制を改悪し、雇用を不安定化させようとしている。
 政府は、2014年に二度にわたって廃案になった労働者派遣法改正案の成立を今の通常国会で強行しようとしている。同法案は、派遣労働者の待遇改善に結びつく実効性のある措置を盛り込まないまま、派遣労働者の受け入れ期間の制限を事実上撤廃するものであることから、正社員が減少し、不安定雇用で低賃金の派遣労働者が拡大することが危惧される。
 また、政府は「残業代ゼロ法案」(労働基準法改正案)によって、労働時間の基本的保護をなくし、過重な長時間労働を合法的に課す「高度プロフェッショナル制度」の導入、事実上の残業代ゼロで、長時間労働の原因となっている裁量労働制の拡大を目指している。昨年の国会で全会一致で制定した過労死等防止対策推進法をほごにする「過労死促進法」と言っても過言ではない。今目指すべきは残業代をゼロにすることではなく、本人や家族のみならず社会にとっても大きな損失である過労死をゼロにすることである。
 さらに、政府が目指す「解雇の金銭解決制度」が導入されれば、裁判で不当な解雇と判断され、労働者が職場復帰を希望しても職場に戻れなくなってしまう。
 よって、政府においては、次の事項について早急に対応するよう強く要望する。

                         記

1.「生涯」派遣で働かざるを得ない若者をふやす労働者派遣法の改正、過重な長時間労働と過労死を招く「残業代ゼロ」の推進、お金さえ払えば不当解雇できる「解雇の金銭解決制度」の導入など、労働法制の改悪を行わず、雇用の安定を図ること。
2.正社員と派遣労働者との待遇格差を是正するため、同一労働同一賃金を推進すること。
3.過労死等防止対策推進法に基づき、過労死防止施策を総合的に推進すること。
4.労働時間の上限規制など、長時間労働是正のための実効性ある対策を導入すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成  年  月  日                 千葉県議会議長

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣        あて

厚生労働大臣

経済再生担当大臣

規制改革担当大臣



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